

農家が掛金を出し合って共同準備財産をつくり、災害が発生したときに共同準備財産をつくり、災害が発生したときに共済金を支払い「農家の経営を安定させる」という相互扶助を基本とした国の農業災害対策としての公的保険制度です。
農業災害は狭い地域だけでは危険分散が出来ないため、NOSAI組合等が行う「共済事業」を連合会が行う「保険事業」、さらに全国段階で国が行う「再保険事業」の3段階制をとり、大きな災害が発生したときも確実に農家の補償を行えるようにしています。

水稲、家畜、果樹、大豆などの農家畜産物から、園芸施設、建物、農機具更新共済、農機具損害共済の8つの共済事業を行い、農業災害による損害を補償し農業の経営安定に努めています。

1.事業の実施は法律(農災法)で義務付けられています。
全国どこの農村でも実施されています。そのため、農家の負担すべき掛金の一部やNOSAI団体の事務費については国が負担しています。(事業剰余金は積立しています。)2.一定規模以上の経営農家(稲・麦)は当然加入です。
政策保険として広くゆきわたらせ、更に一般の保険では運営しがたい事業のため、多数の農家の加入による危険分散を図る観点から当然加入制がとられています。3.すべての災害(損害)が対象となる保険です。
自然災害のほか、病虫害、鳥獣害や盗難が対象となります。4.損害防止事業を積極的に実施しています。
農業災害に対する補償のほか災害を未然に防ぐため各種の損害防止事業を実施しています。
NOSAI部長 : 集落を代表し、組合等と農家との連絡業務や地域の要望等を組合等につなげ共済事業に反映します。
損害評価員 : 集落を代表し、被害申告のあったすべての耕地等の被害状況(収量)を適正公平に評価します。
損害評価会員 : 組合等管内の共済事故による損害認定に関する事項を審議します。

