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園芸施設(ハウス)共済

「どうしよう、ハウスが被害に…」
こんな時共済に入っていれば大丈夫です。

加入できる施設

  • 園芸施設本体(ハウス本体とビニール等の被覆材)
    ビニールハウスで2a以上、ガラス室で1a以上あれば加入できます。
    既に他の共済に加入されている場合は2a未満でも加入できます。
    ただし、所有している施設は全棟共済に加入していただくことが条件です。

■さらに次のものが、お申し出により施設本体とともに加入できます
附帯施設 : 暖房施設・換気施設・かん水施設・自動制御装置など
施設内農作物 : 施設内で栽培されている野菜・花き(組合が定めた作物、作型のみ)
撤去費用 : パイプハウスを除く大型ハウスが対象

※果樹園等に設置されている多目的ネットハウスを共済対象になります。
※ガラスや鉄骨で作られたプラスチックハウスの損壊に伴う撤去費用が補償の対象となります。

対象となる災害

風水害、雪害などの全ての自然災害・火災・鳥獣害・車両の衝突、飛び込み、落下物による被害・爆発破裂など・施設内農作物の病虫害

対象となる期間

掛金を払い込んだ日の翌日から原則1年間です。
ただし、被覆期間が周年でないハウスや育苗ハウス、さくらんぼのハウスの場合は、被覆期間に合わせて2~11ヶ月の間で選択できます。

共済掛金

50%は国が負担します。

農家負担掛金 = 補償額 × 掛金率 × 1/2

・短期加入掛金は月割りで計算します。
・掛金は確定申告の際、必要経費として控除されます。
・賦課金(事務費)を別途いただきます。(市町村により助成制度があります。)

共済金の支払い

共済金額(補償額)は、共済価格(時価額)の4割~8割の間で選択できます。

例)8割の場合

支払共済金 = 時価損害額 × 補償割合(最高選択8割)

※1棟ごとに3万円、又はハウスの価格の1割を超える損害の場合に支払対象となります。
ビニールは、破れた場合に対象となります。ズレ落ちたり、元に戻せた場合は対象になりません。

■分損事故の場合は、補償期間中であれば何度共済金が支払われても、補償金額は減額されません!
大雪などでハウスの倒壊を防ぐため、やむを得ず被覆物を破いた時も共済金の支払い対象になります。(但し、組合、支所に事前の連絡が必要です。)

※時価額に対する補償制度であり、再建築価格に対するものではないことをご了承下さい。

無事戻し金

3年間加入していただき、その間に被害が無かったり、小額の共済金の支払いであった場合には、純掛金部分の50%を限度に無事戻し金としてお返しします。ただし、組合及び連合会に支払う財源がある場合ですので、ご理解をお願いします。

詳しい補償内容や掛金については最寄りの支所までお問い合わせ下さい。

>>お問い合わせ