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農作物共済

北信の美味しいお米。
冷害・風水害などの自然災害、
病虫害・鳥獣害・火災に
見舞われたときどうしますか?

加入できる作物

  • 水稲
  • 麦(大麦・小麦)

加入基準

当然加入 水稲20a以上又は麦10a以上耕作している場合は、農業災害補償法及び組合定款等により加入することが義務付けられています。
任意加入 水稲 ・麦の耕作面積が上記以外の方は申し出により加入できます。

引受方式の種類と内容

引受方式 補償内容
一筆方式 耕地ごとに基準収穫量(平均の収量に見合う収量)を定め3割を超える減収があったときに、一筆毎に共済金が支払われる方式です。
全相殺方式 農家全体の収量が基準収穫量の1割を超える減収のとき、共済金が支払われる方式です。
品質方式
(水稲)
災害収入共済方式
(麦のみ)
農家ごとに収量の減収又は品質の低下がある場合、農家の生産金額が基準生産金額の一定に達しないとき、共済金が支払われる方式です。

※全相殺方式・品質方式・災害収入共済方式は、概ね全量を共同施設に搬入し、出荷伝票で収量等の確認ができる事が必要です。
又、品質・災害収入共済方式は、原則として過去5年間の規格ごとの数量等の資料がJA等から得られることが必要です。(品質判定のため)

対象となる災害

冷害・風水害などの自然災害、病虫害・鳥獣害・火災

対象となる期間

・水稲 田植え~収穫期
・麦  発芽期(直播)~収穫期
(収穫期:ほ場より搬出するまで)

共済金額(補償額)と掛金

掛金は水稲50%、麦50~55%を国が負担しています。

平年の耕地の収量(基準収穫量)に一筆方式:7割、全相殺方式:9割を乗じた収量に1Kg当たりの補償単価をかけたものが共済金額(補償額)となります。

掛金率は過去20年間の被害率をもとに、3年毎に地域別に定めます。

※掛金、補償額のことや、品質方式、災害収入共済方式については、組合へお問い合わせください。

無事戻し金

3年間加入していただき、その間に被害が無かったり、小額の共済金の支払いであった場合には、純掛金の50%を限度に無事戻し金としてお返しします。ただし、組合及び連合会に支払う財源がある場合ですので、ご理解をお願いします。
(水稲共済のみ)

詳しい補償内容や掛金については最寄りの支所までお問い合わせ下さい。

>>お問い合わせ